介護(福祉)職員処遇改善加算
処遇改善加算について
【令和6年度、処遇改善】
令和6年度処遇改善加算につきましては、
令和6年5月までは、令和6年2月からの「介護職員処遇改善補助金(30円UP/月)」を維持し、
令和6年6月からは、処遇改善加算の一本化に伴い、
一本化された処遇改善加算(以後新加算)に引き継ぎ継続いたします。
【訪問介護員】
※昨年同様、時間給 200 円 UP
身体介護、生活介護(家事援助)、 重度訪問介護、移動支援の
サービスの時給を基本時給プラス 200 円とします。
※実務者研修費の50%補助(会社指定研修先に限る)及び研修日のシフト調整
※ヘルパースキルアップ研修費の会社負担
(研修内容、研修日は事務所に掲示)
※ヘルパーミーティングの開催
【条件】:
1.ヘルパー 2 級以上、
2.前日メール (サービス前日の 朝9 時までに送信)
3.休日希望の提出期限厳守(前月 15 日)
4.事務所での個人ファイルへの記録紙綴
(複数事業所の利用者様へサービスに入って頂いている場合は、
主の事務所へご提出ください。)
※社会保険へ加入されている方は、 今まで通りの綴じ方でお願いします。
5.毎月25日提出期限のモニタリング
6.その他業務書類提出及びミーティング参加
※上記に200円Upに加えて【コロナ克服・新時代開拓のための経済対策】の継続支援、【ベースアップ加算】に基づき、
本年度も時間給50円の賃金改善。
(令和4年2月支払い給与より総稼働時間×50円の賃金改善)
令和6年6月からの新加算に移行後も継続されます。
従来の「勤務年数加算」「勤務時間加算」も継続されます。
よって従来の加算に本年度の加算を加えて最大の方で、
『 生活援助 1,680円、身体介護 1,980円』となります。
上記に加えて、上級ヘルパー、 中級ヘルパー、に手当を別途支給致します。
※中級ヘルパー3,000円、上級ヘルパー手当 5,000 円 を支給。
※上級ヘルパー手当 5,000円
(条件:介護福祉士、前年度 1560 時間以上稼働、 困難事例の対応、模範的な仕事への対応、ヘルパーの指導)
※中級ヘルパー手当 3,000 円
中級ヘルパーに月に 3,000 円を支給します。
(条件:介護福祉士、前年度 1,080 時間以上稼働、 専門性をもってサービス提供、ヘルパーの指導)
【短期入所】
非常勤の短期入所職員、宿直職員へは処遇改善加算の分配はありません。
【正規職員及び準正規職員】
基本給、管理職手当、資格手当、職務手当を増額(引き上げ幅は、年齢、資格、経験、人事考課を考慮し、各人ごとに決定)
4 月稼働分より適応され、
新処遇改善加算6月以降も継続されます。
【令和6年度、処遇改善】
令和6年度処遇改善加算につきましては、
令和6年5月までは、令和6年2月からの「介護職員処遇改善補助金(30円UP/月)」を維持し、
令和6年6月からは、処遇改善加算の一本化に伴い、
一本化された処遇改善加算(以後新加算)に引き継ぎ継続いたします。
【訪問介護員】
※昨年同様、時間給 200 円 UP
身体介護、生活介護(家事援助)、 重度訪問介護、移動支援の
サービスの時給を基本時給プラス 200 円とします。
※実務者研修費の50%補助(会社指定研修先に限る)及び研修日のシフト調整
※ヘルパースキルアップ研修費の会社負担
(研修内容、研修日は事務所に掲示)
※ヘルパーミーティングの開催
【条件】:
1.ヘルパー 2 級以上、
2.前日メール (サービス前日の 朝9 時までに送信)
3.休日希望の提出期限厳守(前月 15 日)
4.事務所での個人ファイルへの記録紙綴
(複数事業所の利用者様へサービスに入って頂いている場合は、
主の事務所へご提出ください。)
※社会保険へ加入されている方は、 今まで通りの綴じ方でお願いします。
5.毎月25日提出期限のモニタリング
6.その他業務書類提出及びミーティング参加
※上記に200円Upに加えて【コロナ克服・新時代開拓のための経済対策】の継続支援、【ベースアップ加算】に基づき、
本年度も時間給50円の賃金改善。
(令和4年2月支払い給与より総稼働時間×50円の賃金改善)
令和6年6月からの新加算に移行後も継続されます。
従来の「勤務年数加算」「勤務時間加算」も継続されます。
よって従来の加算に本年度の加算を加えて最大の方で、
『 生活援助 1,680円、身体介護 1,980円』となります。
上記に加えて、上級ヘルパー、 中級ヘルパー、に手当を別途支給致します。
※中級ヘルパー3,000円、上級ヘルパー手当 5,000 円 を支給。
※上級ヘルパー手当 5,000円
(条件:介護福祉士、前年度 1560 時間以上稼働、 困難事例の対応、模範的な仕事への対応、ヘルパーの指導)
※中級ヘルパー手当 3,000 円
中級ヘルパーに月に 3,000 円を支給します。
(条件:介護福祉士、前年度 1,080 時間以上稼働、 専門性をもってサービス提供、ヘルパーの指導)
【短期入所】
非常勤の短期入所職員、宿直職員へは処遇改善加算の分配はありません。
【正規職員及び準正規職員】
基本給、管理職手当、資格手当、職務手当を増額(引き上げ幅は、年齢、資格、経験、人事考課を考慮し、各人ごとに決定)
4 月稼働分より適応され、
新処遇改善加算6月以降も継続されます。